建築まめ知識

知っているとお得!長期優良住宅への減税

長期優良住宅に住むことで得られる減税措置について紹介します。

長期優良住宅とは、耐震性や劣化対策の施された家のことです。さらに、省エネルギー性能も持ち合わせています。長期優良住宅を建て、認可されると減税の対象となります。

長期優良不動産取得税の優遇平成(平成30年3月31日まで新築住宅を取得の場合)

長期優良住宅は、認可されると※1、その住宅の(土地を除く)不動産取得税において優遇措置の対象となります。一般的な住宅と比べて税率は3%と変わらないのですが、固定資産税評価額(課税評価額)からの控除額が一般的な住宅が1200万円なのに対して、長期優良住宅は1300万円になります。
〈表1:不動産取得税の税率と控除額〉

本則※2一般住宅長期優良住宅
税率4%3%3%
固定資産税評価額からの控除額0円1200万円1300万円

そもそも固定資産税評価額とは・・・毎年1月1日時点における標準値の正常な価格である地価公表価格の70%分のことです。

不動産取得税は以下のように計算されます。
不動産取得税=(固定資産税評価額(課税評価額)―控除額)×税率

ですから長期優良住宅の場合、不動産取得税は以下のように計算されます。
不動産取得税=(固定資産税評価額-1300万円)×0.03(3%)

一般的な住宅でも1200万円の控除を受けることができるため、固定資産税評価額が1000万円の場合(下の〈表2〉)では長期優良住宅にするメリットは見えません。

〈表2:固定資産税評価額が1000万円の場合〉

本則一般住宅長期優良住宅
不動産取得税(1000万円―0円)×0.04=40万円(1000万円―1200万円)×0.03=0円1000万円―1300万円)×0.03=0円
本則との差額40万円40万円

1床面積が50㎡以上240㎡以下という条件などを満たす必要があります。
2住宅以外の家屋には税率4%が課せられます。

登録免許税の優遇

土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権の保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
長期優良住宅は認可されると※3、その住宅の登録免許税において優遇措置の対象となります。一般住宅と比べて税率が小さくなります。

〈表3:登録免許税の税率〉

登録種別本則一般住宅※4長期優良住宅※5
所有権保存登記0.4%0.15%0.1%
所有権移転登記
売買・建物
2.0%0.3%戸建て 0.2%
マンション 0.1%

所有権保存登記とは・・・登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めてする所有権の登記で、所有者の住所・氏名、新築の日付け等が記載されます。

所有権移転登記とは・・・不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転しますがこの登記のことを所有権移転登記といいます。所有権移転の登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を主張できる要件を備えることになります。

登録免許税は以下のように計算されます。
所有権保存登記=法務局の認定価格※6×税率

所有権移転登記=固定資産税評価額×税率

長期優良住宅と同様に一般住宅の税率も低いため、認知価格が1000万円の場合〈表4〉、固定資産税評価額が1000万円の場合〈表5〉どちらにおいても、一般住宅と比較した際に、長期優良住宅認可に対する優遇の大きさはあまり感じないかもしれません。

〈表4:法務医局の認知価格が1000万円の場合〉

登録種別本則一般住宅長期優良住宅
所有権保存登記4万円1.5万円1万円
本則との差額2.5万円3万円

〈表5:固定資産税評価額が1000万円の場合〉

登録種別本則一般住宅長期優良住宅
所有権移転登記20万円3万円戸建て 2万円
マンション 1万円
本則との差額17万円戸建て 18万円
マンション 19万円

3床面積が50㎡以上であることや、市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること
などの条件を満たさなければなりません。
4平成32年3月31日まで新築住宅を取得の場合
5平成30年3月31日まで新築住宅を取得の場合
6固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、
建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格のことです。

固定資産税の免税(平成30年3月30日までに新築住宅を取得の場合)

長期優良住宅に認可されると※7、固定資産税の減税の対象となります。税額の減額措置は2分の1と一般住宅と同じですが、その適用期間が違います。戸建ての場合は一般住宅が3年間の所が5年間、マンションの場合は一般住宅が5年間の所が7年間と減税期間が長く設定されています〈表6〉。

〈表6:固定資産税の減額期間〉

戸建て区分減額措置一般住宅長期優良住宅
戸建て減税2分の13年間5年間
マンション5年間7年間

固定資産税は以下のように計算されます。
固定資産税=住宅の固定資産税評価額×1.4%(0.14)

ですから減税後は、
固定資産税=住宅の固定資産税評価額×1.4%(0.14)×1/2
となります。

7床面積が50㎡以上280㎡以下であることなどの条件も満たさなければなりません。